キリスト教の国フィリピンでは、「離婚」のシステムがないと聞いたことはありませんか。事実、日本のように役所に届け出だけで離婚が成立する制度はありません。そのため、日本人がフィリピン人と結婚しようとした際、パートナーが既婚ということが、しばしば問題になります。
では、一度結婚すると二度と結婚できないのか。
もちろん、婚姻関係を無効とする手続きが存在します。ひとつは「婚姻無効裁判(Annulment:アナルメント)」、もうひとつは「離婚承認裁判(Divorce Recognition)」です。 ※離婚承認裁判を含めてアナルメントと呼ぶ場合があります。
名称のとおり離婚とは異なり、書類を提出して届け出をすれば完了とはいきません。婚姻が無効であることをフィリピンの法律に基づき裁判にて証明する必要があります。そのため、法律の専門家である弁護士の協力が必要になります。
婚姻無効の手続きに裁判が必要であることは上記に述べた通りで、想像以上の時間と費用が掛かかることは、まずご理解を戴きたいところです。
このように申しますのも「企業努力」や「裏技」との名目で、違法行為を行う業者も沢山存在しているからです。コストを抑えたい、今直ぐ結婚したいといったご希望もあるでしょう。しかし、困りごとが生じた際に、法律に則った手続きを行っていれば、日本大使館やフィリピン政府は事情を配慮した対応を行ってくれます。
弊社では法律を遵守しながらも、いち早く手続きを終えられるよう全力でサポート致します。手続きを行って愛する女性やお子様が、後々に違法な手続きのために苦しまないよう、法律に則った手続きを進められることを切実に願っています。
ご自身で離婚手続きを行う場合、各種書類の作成や手続きを行うために弁護士に依頼することになりますが、信頼できる弁護士を探すことに苦労します。 全てではありませんが、専門外でも対応できると言うが実際にはできない(遅々として進まない)、高額な費用の請求、期限(時間)や行程管理の甘さ等、日本のサービスとの違いにストレスを感じることになるでしょう。
弊社では法律を遵守しながらも、いち早く手続きを終えられるよう全力でサポート致します。手続きを行って愛する女性やお子様が、後々に違法な手続きのために苦しまないよう、法律に則った手続きを進められることを切実に願っています。