フィリピン人と結婚後に生まれたお子様は、3ヶ月以内に日本の役所にも出生届を提出して下さい。期限内に届け出がされないと、日本国籍保留の意思を放棄したと見なされて資格が消失します。
フィリピン人との間に出生されたお子さまを認知し日本国籍を取得することで、家族揃って日本で生活することが容易になります。また、お子さまに日本人として生きる選択権を授けることは、大きな可能性を授けることであり、日本人の親としての責任ではないでしょうか。
日本人との婚姻前にフィリピン人の母親と別の父親との間に出生した18歳未満の子は、日本人の父親からの同意を得ることで養子縁組を行うことができます。
フィリピン国内での養子縁組手続きは、費用や時間など大きな負担となるため、弊社では日本国内での手続きを推奨しております。日本国内での養子縁組では、子は養子縁組の申請を行う6か月以上前までに日本に正規ビザにて入国していなければなりません。