フィリピン共和国の発行するビザは、非常に多くの種類があり、それぞれに取得要件や必要書類が異なっています。フィリピンのビザサポートの分野で20年以上の実績がある弊社は、フィリピンの各省庁、在比日本大使館などとの密接な連携により、お客様のビザ取得を強力にサポートいたします。
ビザの種類によっては申請者自身にしか適用されず、ご家族にもビザが必要な場合、ご家族全員分のビザ取得が必要になるような場合があります。このような場合、フィリピン国内でビジネスをする方、就労する方にはクオータビザ、ご家族のお子様には学生ビザ、奥様にはリタイヤメントビザといったように、お客様のご家族全員のライフスタイルに合わせたビザの取得をサポートいたします。
日本国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができ、その後は延長を繰り返すことで、最長で36ヶ月フィリピンに滞在することができます。
9Aビザ(短期滞在ビザ)とは、最長59日まで滞在が許可される短期滞在ビザのことです。 主に「観光目的」「ビジネス目的」で利用されます。
フィリピン以外の国籍者がフィリピンを経由地として旅行する場合のビザです。
船員がフィリピンに滞在するためのビザです。
フィリピン政府に承認を受け、駐在および任務でフィリピンへ渡航する外国政府職員のためのビザです。
申請者は18歳以上のフィリピン国籍者以外の者であり、フィリピン入国管理局が承認した高等学校以上の高等教育(大学、神学校、専門学校、カレッジ等)を受けることを目的にフィリピンへ渡航することが条件となります。また、学生ビザの発行にはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。
フィリピン国籍者以外の方がフィリピン国内で、報酬を得る職に就労する場合やその他、雇用主、雇用者の関係が発生し有償の労働が生じる場合に必要になるビザです。
特別非移民ビザは、資格を有する教授、学者、研修生、研究員、学生、技術者、ボランティア等外国籍の方やフィリピン政府が承認した施設、機関、財団、企業、及びそれらが主催するプログラムに参加するためにフィリピンを訪れる場合に必要になるビザです。
結婚ビザとも呼ばれているビザです。フィリピン国籍者の外国籍配偶者または外国籍の未婚の未成年者のためのビザです。
フィリピン国籍者として出生し、その後、帰化により外国籍者となった者が、フィリピン永住のために帰国する方のためのビザです。13(G)ビザは同行する配偶者および未婚の未成年者も含まれます。
投資家用特別居住ビザの取得者は、必要な資格と投資額を維持できる限り、無期限の居住権が与えられます。
特別居住退職者ビザは、フィリピン退職庁の退職プログラムによりフィリピン入国管理局が発給します。特別居住退職者ビザの取得者は、数次入国とフィリピンへの永住・無期限の滞在が認められます。
投資家用特別居住ビザの取得者は、必要な資格と投資額を維持できる限り、無期限の居住権が与えられます。